確定申告_資産形成5

(最終更新日:2020.04.05)


◇確定申告<2020/2/17-3/16> ※2019年分は4/16まで延長
1月1日から12月31日の1年間の所得を自分で計算・申告し、納税するまでの一連の作業をいいます。所得税とは所得にかかる税金で、正式名称は「所得税及び復興特別所得税」。
※会社勤めの人:会社が納税作業を代行してくれるため確定申告の必要がありません。


※2020年3月末、税務署から15万の還付金を頂きました。


<確定申告が必要な人>
・事業所得者
  個人事業主・フリーランスなど別途、商売やってる
・配当所得者
  法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び、
   特定目的信託の収益の分配に係る所得
・不動産所得者
  家賃収入が入ってる
・高年収所得者
  サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。後述
・退職所得者
  会社を辞めて、退職金を得た人
・譲渡所得者
  ゴルフの会員権300万円とか
・山林所得者
  山持ってて、木とかが売れる
・一時所得者
  営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得
・雑所得者
  年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合


確定申告をせずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされます。必ず期限までに確定申告を行いましょう。


◇会社員でも確定申告が必要なケース
高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要となります。また、病気やケガで入院・治療した方は、医療費が10万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。


<会社員向け:確定申告が必要になる条件>
・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  借入残高1%
  最大控除額40万円


・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
  例:年間3万円の投資
  2,000円自分の持ち出しなので、2.8万円取り戻せる。
  所得税:0.3万円
  住民税:2.5万円
  2.8万円の節税だが、その分3万円を他の地域に納税して、何かをもらっている。


通常、会社員の方は勤め先の会社が年末調整をしてくれるので確定申告の必要がありませんが、上記に当てはまる場合は確定申告が必要です。


※補足 年末調整
給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。
会社員であれば、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていません。年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。


本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されているのです。


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